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電脳外道学会名義ソフトウェアに係る
最高条規(Das oberste Gesetz)
Version 0.02 von 07. Juni 2014

1.準拠法

この条規の適用対象となっているソフトウェア(以下「本ソフトウェア」) に係る一切の問題の準拠法は、日本国法令および本会の所在地の地方法令とする。
本会が移転した場合には、別途の通告なく、 移転した日から自動的に新所在地の地方法令を適用する。

2.管轄裁判所

本ソフトウェアに係る一切の争訟は、本会の普通裁判籍を管轄する裁判所で審理する。 ただし、裁判所法に強行規定がある場合は、当然、それに従う。
また、争訟の当事者双方に便宜の裁判所がある場合は、 日本国法が適用されることを前提に、 双方同意の上でその裁判所を利用することができる。

3.輸出制限

  1. 日本国憲法を拒絶する政体、日本国に対する暴力を公然と是認する政体、 日本国民に対して政体が関与した犯罪行為が過去にあってその自己総括が終わっていない政体、ソフトウェアの過失による瑕疵に対して刑事罰を科す政体、以上が統治する地域への輸出は、禁止する。

  2. 過去にいかなる犯罪を犯した者であったとしても、 ある地域に現在平穏に生活を営んでいた者を、自国の法令(戦時法を含む) によって裁き、もしくは心身に制裁を加える目的で、 当該滞在地域の平穏な政体が制定した犯罪人身柄先渡しに関する規定 (これには、憲法上の権限を有する公正な裁判官もしくは君主の面前で、 資格および資質を有する弁護人とともに抗弁する権利が当然に含まれる) に依拠せずに密出国させたことがある政体であって、 当該行為にかかる全ての実行犯および教唆犯(既に死亡した者を除く) に対する厳正な処罰が完了していない政体が統治する地域への輸出は、 当該処罰が終了するまで禁止する。

  3. 特に示した場合には、大日本帝国ないし日本国に対する国際法違反(第二次世界大戦中のものであって国連憲章で当座免責されているものを含む) の自己総括と現在および将来の国民への賠償が終わっていない政体が統治する地域の一部または全部への輸出を禁止する場合がある。

4.言語

日本語版が唯一の正本である。
Nur japanische Version ist das Original.
他の言語に翻訳したものは、翻訳者による日本語版の解釈にすぎないであって、 効力を有しない。
ただし、日本語を使用しない裁判所から翻訳を求められた場合は、 裁判所が指名または許可した者の翻訳に従う。

以上、大正105年4月18日に定める。

任意団体同人 電脳外道学会 代表取締役椅子人 でるもんた・いいじま



上記の件につき、大正105年6月7日に項目を加えた。

任意団体同人 電脳外道学会 代表取締役椅子人 でるもんた・いいじま


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© DENNOU GEDOU GAKKAI, N. D. D. 2016/03/10 15:09 JST

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